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浄化槽百科事典
HOME > 浄化槽百科事典 > こまめな点検とお掃除が必要です

浄化槽は単なる機械装置ではありません。
浄化槽内のバクテリアや原生動物などの微生物の力を利用して、排水を 「きれいな水」 にする装置です。

このため、これらの微生物が活発に働くことができる環境を維持していくことが必要になります。万一浄化槽に汚泥が溜まりすぎたり、ブロワなどの機器が故障したりすると、たちまち微生物の活動が低下して、浄化能力が著しく下がったり、悪臭を放つようになります。

そこで浄化槽法では、汚泥を引き抜き付属の装置等を掃除するため、年1回以上の「清掃」を義務付けています。また浄化槽の各装置や運転状況をチェックして異常や故障などを発見したり、機器の調整や薬剤の注入などを行う「保守点検」については処理方法によって保守点検の回数を定めています。

※浄化槽は微生物の力で排水をきれいな水に変えています。微生物が活発に働けるように浄化槽の健康管理が必要です!

 
・浄化槽の保守点検回数(通常の使用状態において最低限必要な回数です)
○単独浄化槽
処理人数 全ばっ気方式 分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式等
散水ろ床方式平面酸化床方式等
20人以下 3ヵ月に1回 4ヵ月に1回 6ヵ月に1回

○合併浄化槽
処理人数 分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
活性汚泥方式 接触ばっ気方式
散水ろ床方式
沈殿分離又は嫌気ろ床槽を有する浄化槽 20人以下 4ヵ月に1回    

20人以上50人以下

3ヵ月に1回    
スクリーン及び流量調整槽を有する浄化槽   1週間に1回 2週間に1回
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